転職サイトで転職を考えた時、求職中の生活も考えておかなければなりません。どんな手続きが必要なのかを紹介します。
雇用保険の手続き
転職先が決定する前に退社した場合、生活の支えとなるのが雇用保険の失業給付。給付の受け方について手順を追って解説します。
失業給付受給の流れ
受給資格の確認 失業給付を受給するには、
- 離職前の1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あること
- 失業の状態にあること が必要となります。
手続き
まずは書類をそろえて、ハローワークにて「求職の申し込み」を行います。 必要書類
- 雇用保険被保険者証
- 離職票
- 印鑑
- 住民票または運転免許証
- 顔写真
- 本人名義の銀行預金通帳またはキャッシュカード
失業の認定
4週に1度、ハローワークの指定する認定日に失業の認定を受けるようになります。失業の状態にあったことを認定する日で、決められた回数の求職活動を行い、積極的に就職する意思があることを確認されます。
給付の制限について
離職の理由によって、3ヶ月間の給付制限を設けられることがあります。離職理由が正当なものであるかどうか?が基準となりますが、大まかに「会社都合」か「自己都合」かによります。「自己都合」の場合、給付制限が設けられます。会社からの解雇にも関わらず、離職票に自己都合と記載された場合は手続きの際にハローワークを通し、事実の確認を求めましょう。
健康保険の手続き
退職後は3つの方法の中から健康保険に加入しなければなりません。
任意継続被保険者
退職前2ヶ月以上継続加入していれば、そのまま会社など健康保険の被保険者資格を継続できます。保険料は今まで会社が負担していた分まで支払う必要があるので、保険料は増えると思われがちですが、政府管掌の保険の場合は上限額が2万2960円と定められており、場合によっては今までの納付額よりも減ることもあります。任意継続の手続きは退職後20日以内に行い、最長で2年間の加入が出来ます。
国民健康保険
自治体で運営されている健康保険。加入手続きは14日以内に行うこととなっていますが、任意継続ほど厳密な期日ではなく、遅れても受けつけてもらえます。退職日の翌日に加入することとなるので、退職後数ヶ月経過してから加入手続きをしても退職翌日からの保険料を納付することとなります。保険料は各自治体により異なるので確認しましょう。
被扶養者となる
配偶者や親など、家族が健康保険に加入している場合、被扶養者として健康保険を利用できるようになります。被扶養者となった場合は、保険料の負担は必要なく、被保険者が会社などに書類を提出するだけで手続きは完了します。 ただし、被扶養者として認定されるには所得や同居などの条件があり、雇用保険を受給する場合は被扶養者とはなれない事が多いです。
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