転職サイトで転職先を探す時、同時に知っておくと良いのが労働契約についてです。社員と会社の間で、どのような条件で働くのかを定めているのが労働契約。転職活動において、労働契約はどのように影響してくるでしょうか?
労働契約とは?
労働契約とは、賃金、労働時間、労働場所、労働期間、休日、退職などについて、雇用者と被雇用者の間で交わすべき約束です。口頭で交わしたものも労働契約の一部と考えられますが、書面で交わすことが義務付けられている項目もあり一般的には書面で交わします。
労働基準法による採用時に書面で交わす項目
- 労働契約の期間
- 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
- 始業・就業の時刻、休憩時間、休日、休暇、並びに労働者を2組以上に分けて交代勤務させる場合の就業時転換に関する事項
- 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期、昇給に関する事項
- 退職に関する事項
就業規則その他に定めがある場合に明示すべき項目
- 退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算と支払いの方法の時期に関する事項
- 退職手当を除く臨時の賃金等及び最低賃金額に関する事項
- 労働者に負担させるべき食費、作業用品等に関する事項
- 安全及び衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰及び制裁に関する事項
- 休職に関する事項 これらの項目は労働契約書として発行し、会社から社員に渡さなければなりません。労働契約内に、賠償予定や強制貯金は法で禁止されている項目です。
労働契約と実態が違った場合
民法では、労働者の側から退職を申し出る場合は、就業規則に定められた期間前もしくは2週間前に申し出ることで退職が可能です。しかし、交わした労働契約とはまったく異なる労働条件であった場合、労働基準法により即日退職する権利が認められています(労働者の即時解除権)。
退職を拒否された時
退職したいと申し出ても、会社側からは辞めないでくれと引き止められるのは良くある事。なるべくなら会社と同意の上で円満に退職したいもの。退職について法律上はどうなっているのでしょうか?
期間を定めていない雇用契約(正社員)
雇用契約が期間を定めない雇用契約であれば、会社が仮に退職に同意しなくても、退職を申出て一定期間が経過すれば退職できる事になっています。 その期間は、就業規則に準じる事になりますが、民法上では2週間となっています。やむを得ない場合は2週間前に退職願を提出する事で強引に退職が可能です。
期間が定まっている雇用契約(契約社員、派遣社員等)
法律上は「やむをえない事情があるとき」のみ即時解除できる事になっています。「転職する」と言う理由はやむをえない事情とは考えらませんので、有期雇用の場合は基本的には契約満了まで働く必要がありました。 しかし、有期雇用契約は最長3年(改正前は最長1年)とされており、契約期間満了の義務はなくなり、契約後1年を経過すればいつでも退職が可能になりました。

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